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「電気主任技術者」||就活-master.com (05/28update)

電気主任技術者 wikipedia|無料辞書

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電気主任技術者(でんきしゅにんぎじゅつしゃ)は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する専門的な知識を有するものに与えられる資格。資格者には免状が交付される。「気主任技術者試」の名から電験(でんけん)と略称されることが多い。必置資格である。

◆概要
事業用電気工作物(定義は電気工作物の項参照)の設置者(所有者)は電気事業法の定めにより電気主任技術者等の主任技術者を有資格者の中から選任することが義務付けられている。この有資格者に対する特別な称号は定められておらず、主任技術者免状の交付を受けている者と呼ぶ。したがって、選任されていない有資格者に対する個人の称号としての使用は、法律的には誤用であるが、社会的には通用している。
なお、自家用電気工作物については、設置者が経済産業大臣の許可を受ければ電気工事士等の資格保有者などを主任技術者として選任することができる(許可選任という)ほか、7000V以下で受電する需要設備等については外部の電気保安法人などに保安業務を委託することによって主任技術者を直接に選任しないこともできる(外部委託承認)。
・許可選任の例
  ・第一種電気工事士(試験のみ合格の場合を含む)、工業高校電気科の卒業者等は500kW未満の受電設備に限定。
  ・第二種電気工事士等の場合は100kW未満の受電設備に限定。

◆任務
主任技術者の任務は次のとおり。
・ 事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督を行う。
  ・ ただし水力発電設備(ダム等)についてはダム水路主任技術者の、火力発電設備及び原子力発電の設備(ボイラ、タービン、原子炉等)並びに燃料電池設備の改質器で最高使用圧力が98kPa以上のものについてはボイラー・タービン主任技術者の監督範囲となり、電気主任技術者の監督範囲からは外れる。

◆資格の区分と選任範囲
電気主任技術者の主任技術者免状には以下の区分があり、それぞれ記載した範囲の電気工作物について電気主任技術者として選任をうけ、電気的設備の工事、維持及び運用に関する保安の監督ができる。
・第一種電気主任技術者免状
  ・すべての電気工作物
・第二種電気主任技術者免状
  ・170,000V未満の電気工作物
・第三種電気主任技術者免状(「電験三種(でんけん・さんしゅ)」と呼称されることがある)
  ・50,000V未満の電気工作物(出力5,000kW以上の発電所を除く)

◆歴史
電気事業取締規則(明治29年5月9日逓信令第五号)で初めて主任技術者の制度が取り入れられ、当時の主任技術者は現在のような試験により選出されるのではなく学識経験のある人が選ばれている。主任技術者制度が取り入れられた背景にはその当時の電気技術者の地位が非常に低く、電気技術者の地位が不安定であったことによる弊害を除去するために設けられたとされる。国家試験の問題が、実務に直接関係のない学術・理論的な内容に偏っているのは、そのような歴史の名残である。

◆資格取得方法

◇試験
財団法人電気技術者試験センターが電気主任技術者試験を全国で年1回実施。試験は誰でも受験可能。
・第一種、第二種
:一次試験4科目(理論、電力、機械、法規)と二次試験2科目(電力・管理、機械・制御)がある。
・第三種
:一次試験4科目(理論、電力、機械、法規)のみ。
また第三種及び第一種又は第二種と併願も出来る。実際の一部受験生は同年度に第3種及び第2種を受けている。

◇認定
学歴または資格及び実務経験の証明書を添えて経済産業大臣に提出する。学歴の科目の一部は試験(一次試験)の科目合格で替えることができる。申請に際し試験や講習は無い。
・第一種、第二種
  ・認定校を所定の科目を習得して卒業し、定められた年数以上の実務経験が認められた場合。
  ・1つ下位の資格を取得し、定められた年数以上の実務経験が認められた場合。
・第三種
  ・認定校を所定の科目を習得して卒業し、定められた年数以上の実務経験が認められた場合。

◆ 試験の合格率

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下表は、財団法人電気技術者試験センターが発表した資料を元に、合格率を計算したものである。平成7年度以降は科目合格保留制度があるため、合格率は参考であることに注意されたい。