認定を受けると、金融措置
[例・スーパーL資金、農業改良資金、農業近代化資金、スーパーS資金等。]や税制措置などの支援を受けることができるほか、担い手対策を中心として、実施するために認定農業者
[小作を含む水田、畑等を合わせた経営規模の面積が基本的に最低4.0ha以上が条件だが、一部の規模拡大が困難な地域については最低2.6ha以上の条件の場合もある。]であること、あるいは集団に認定農業者
[小作を含む水田、畑等を合わせた経営規模の面積が基本的に最低20.0ha以上が条件だが、一部の規模拡大が困難な地域については中山間で最低10.0ha以上、平場で最低12.8ha以上の条件の場合もある。]が含まれることが条件となっている国の事業が増加している。