その主要な職務は、争点が重要・複雑で証言を逐語的に記録する必要のある
刑事、
民事事件の法廷に立会い、
被告人質問や
証人尋問などの発言内容や身振りなどを記録する法廷速記者の役を務めることである。速記録の作成にあたっては、法廷では速記用の専用
タイプライターを用いて速記符号による記録を取り、法廷終了後にこれを
反訳(テープ起こし)して行う。
以前は、裁判所速記官を志す者は、17歳から20歳を対象とする裁判所速記官研修生採用試験に合格し、2年間の研修後、各裁判所に配属されていたが、現在、裁判所速記官研修生は人材確保の困難さや裁判量の増加などの問題を理由として、新規の採用が停止された。
1997年、最高裁判所は、速記用の特殊なタイプライターの安定供給が難しいこと、人材確保が困難であることを理由に、裁判所速記官研修生の採用取りやめを決め、
1998年度をもって速記官の養成・採用は停止された。また、各裁判所に速記官を助けるため裁判所速記官補が置かれていたが、
2004年の
裁判所法改正で速記官補の設置を規定していた同法第60条の3が削除された。