衆議院の優越 wikipedia|無料辞書
衆議院の優越(しゅうぎいんのゆうえつ)とは、日本の
国会において
衆議院が
参議院に対して有する優越的権限のことをいう。主に
日本国憲法に根拠を有する。
優越の形態については、衆参で議決が異なった際(両院協議会で成案が得られなかった事例を含む)に、「衆議院の議決をもって国会の議決とする」場合と、単に「衆議院の議決による」ものとする場合とがある。
◆ 概説
国会を構成する衆議院・参議院は、原則として同等の権限を有する。衆議院に優越的権限が付与されているのは、衆議院には
解散があることや参議院よりも任期が短いことから、衆議院は参議院より国民の意思により近いと考えられているためである。
日本国憲法と
国会法では以下に挙げる点において、衆議院に優越が認められているとされる。
※国会休会中の期間は除く。日数計算は慣例により即日起算(初日算入)
◆ 事例
;参議院で否決(
みなし否決を含む。)又は修正議決された法律案の衆議院議決案が衆議院で3分の2以上の多数で再可決した例
;参議院が予算の議決を行わず自然成立となった例
;参議院の予算の議決が衆議院の議決と異なり両院協議会で一致しなかった例
;参議院が条約の承認の議決を行わず自然成立となった例
;参議院の条約の承認の議決が衆議院の議決と異なり両院協議会で一致しなかった例
;参議院が内閣総理大臣の指名の議決を行わず自然指名となった例
:過去に例がない。
;参議院の内閣総理大臣の指名の議決が衆議院の議決と異なり両院協議会で一致しなかった例
;臨時国会の会期・特別国会の会期・国会の会期延長の日数の議決が衆参で異なった例