日本の
労働基準法89条において、常時10人以上の
労働者を使用する使用者は、
賃金、
労働時間、その他一定の事項について
就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならないと定めている。また、
労働組合がある場合には、
労働協約によって労働条件が決定される。しかしながら、これらの協約や規則の解釈、適用をめぐって紛議を生ずることがある(権利争議)。このような紛争は、
労働条件の新規決定や改正をめぐる労使紛争(利益争議)とは区別して、
団体交渉や争議行為を経ずに円満に解決することが望ましい。そこで、就業規則や労働協約の中には、苦情処理制度を定め、苦情処理手続きを定めている場合が一般である。