弾劾主義は、刑事裁判において、有罪無罪などを判断する者(
裁判官の役割)と、犯罪を糾弾する者(
検察官の役割)が、分かれているものを意味する。基本的な対立構造は「検察官 versus 被告人」という図式となり、裁判官はどちらにも与せず判断に専念する。そのため、糾問主義における2面構成とは異なり、弾劾主義では3面で構成されることになる。
弾劾主義という概念は、検察官による訴追があった場合にはじめて刑事裁判手続が開始され、しかも、訴追のあった範囲内においてのみ裁判所による審判が行われるという制度を指して使われる場合もある。