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「管理業務主任者」||就活-master.com (05/28update)

管理業務主任者 wikipedia|無料辞書

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管理業務主任者(かんりぎょうむしゅにんしゃ)は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律制定にともないマンションの委託契約に関する重要事項や管理事務の報告を行うために設けられた国家資格のひとつである。不動産業は開発分譲・流通・賃貸・管理の大きく分けて四つに分類できるが、前三つは宅地建物取引主任者が行うことができ、最後の管理は管理業務主任者が行うことができる。管理業務主任者は、管理会社からの立場でマンションの問題解決を行わなくてはならない。

◆ 資格が必要な業務
以下の業務は管理業務主任者のみがおこなえる独占業務である。(業務独占資格)
・ 委託契約に関する重要事項の説明および重要事項説明書への記名押印
・ 管理委託契約書への記名押印
・ 管理事務の報告。

◆ 管理業務主任者の設置義務
管理会社は国土交通省へ業登録の際において、人の居住の用に供する独立部分が6以上の30管理組合に一人以上の専任の管理業務主任者を選任し届け出なければならないこととなっている。(必置資格)
なお、管理会社が宅建業者の場合、専任の管理業務主任者である者は専任の宅地建物取引主任者を兼任することはできない。

◆ 管理業務主任者試験
試験主体は国土交通大臣で、社団法人高層住宅管理業協会を指定試験機関として実施する国家資格である。
・ 受験資格
・年齢・性別・学歴等の制限は一切ない。
管理業務主任者証の交付には2年以上の実務経験と登録が必要になる。(但し、実務講習を受講することにより2年以上の実務経験を有する者と同等の能力を有すると認められるため登録ができ、管理業務主任者証の交付申請ができる。)
・ 案内書の配布(8月1日から9月30日)
・ 試験の申し込みの受付(9月1日から9月30日まで)
・ 実施時期
・: 年1回(通常12月第1日曜日)
・ 実施地域
・: 札幌市仙台市東京都名古屋市大阪市広島市福岡市那覇市(必ずしも市域内で実施するとは限らず、周辺市町村の場合もある)
・ 試験科目
・# 管理事務の委託契約に関すること
・# 管理組合の会計の収入及び支出の調定並びに出納に関すること
・# 建物及び附属施設の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整に関すること
・# マンションの管理の適正化の推進に関する法律に関すること
・# 前各号に掲げるもののほか、管理事務の実施に関すること
<管理業務主任者試験合格率>