しかし、
判事補の職権の特例等に関する法律(昭和23年7月12日法律第146号)により、判事補のうち、判事補等の職務を5年以上経験した者で、最高裁判所の指名した者は、判事補としての職権の制限を受けないこととされている(同法1条)。この指名を受けた判事補を「特例判事補」といい、受けていない判事補を「未特例判事補」と通称する。特例判事補は、単独審を担当することができ、また、判事補が合議体に2人同時に加わることができる(
裁判長が判事、右陪席が特例判事補、左陪席が未特例判事補という構成が可能である)。
このような特例が設けられたのは、単独審を担当する裁判官の不足を補う目的がある。本来は暫定的な措置として設けられたが、現在に至るまで、任官後5年を経過した裁判官のほとんどが特例判事補に指名され、単独審や合議体の右陪席を担当している。