その後、学校教育法の更なる改正により、
2005年10月1日以降に短期大学を卒業した者には新たに創設された学位である
短期大学士が授与される事となったため、準学士号は高等専門学校においてのみ授与される称号となった。また学校教育法の一部を改正する法律(平成17年法律第83号)附則第3条の経過措置規定により、当該制度改正前に短期大学が授与した準学士の称号は短期大学士の学位と看做されることとされたが、制度改正前に高等専門学校の卒業生に与えられた準学士の称号については従前の通り準学士のままとされた。
準学士は短期大学・高等専門学校卒業者の社会的評価に、(
大学・
大学院卒業者の
学士・
修士・
博士などのような)付加を与える意味でその創設が求められ、
教員免許において二種免許取得の要件に準学士の称号取得が課せられたことで一定の意義が定着した。またこれまで
大学学部の3年生に準学士入学と称して編入学できる制度も確立されてきたが、最近では短期大学卒業者、高等専門学校卒業者にも併設される
専攻科を修了して
学士の
学位を取得する事で、大学を経る事なく
大学院博士前期課程(もしくは修士課程)並びに
専門職大学院専門職学位課程に志願できる制度が定着し、準学士は短期大学・高等専門学校卒業者の可能性を大きく広げる役割を果たしている。
しかしながら上述の通り、
学位が国際的な概念であるのに対して称号は日本国内でのみ通用するものに過ぎないという問題点も存在し、この解消を求めた短期大学に対して政府は新たな学位として
短期大学士を創設した。これにより短期大学では卒業者に
短期大学士の学位を与える様になり、準学士の称号は高等専門学校特有のものとなった。短期大学のみに新設学位の授与が認められた背景には、元々短期大学が2年制の大学として総合的な教育を志向しているのに大して、高等専門学校が専門学校(専門士の称号が与えられている)などと同じく技術教育に要点を置いているという違いが存在する。