更生保護という語の「保護」が、犯罪者=加害者を保護する、という意に解釈する向きがある。確かに、「刑を終え、出所した人」の人権を偏見や差別からまもり、社会復帰の機会から排除しないようにするもの、更生保護の一側面であろう。しかし、
更生保護法の第一条は、「この法律は、犯罪をした者及び非行のある少年に対し、社会内において適切な処遇を行うことにより、再び犯罪をすることを防ぎ、又はその非行をなくし、これらの者が善良な社会の一員として自立し、改善更生することを助けるとともに、恩赦の適正な運用を図るほか、犯罪予防の活動の促進等を行い、もって、社会を保護し、個人及び公共の福祉を増進することを目的とする。」と定められている。このことから、更生保護の「保護」は社会防衛の意であると解することもできる。