環境庁(現・
環境省)の「排水基準を定める省令別表第二の備考6及び7の規定に基づく窒素含有量又は燐〈りん〉含有量についての排水基準に係る海域」における敦賀湾の範囲は、 「福井県
南条郡河野村大谷字亀岩南西端と敦賀市
立石岬を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域」(河野村は現・
南越前町)を指し、面積は57.8
km?。但し、「福井県漁業調整規則」によると、
漁業権の絡みもあるのか、東湾口は亀岩から僅かに南側にある「敦賀市と南条郡の境」としており、定義する機関により若干の差異が生じている。