教育法学通説においては、
教育法とは、「教育制度に特有な法論理の体系」と定義されてきた。ここで「教育制度」とは、「教育が行われていくのに必要な条件として社会的に整備されているべき仕組み」である。(兼子仁『教育法
[外部リンク]新版』)。この考え方の前提には、教育という領域は、教育内容面にかかわる「内的事項」と施設の整備など教育が行われるために必要となる外的条件としての「外的事項」に分かれるという発想がある。そして、「内的事項」つまり教育内容に対しては法律など学校の外からの法的強制が行われてはならず、教育内容は現場の教師や学校が主体的に行うべきであるとされる。従って、法律など学校の外から法的強制力を持って規律できるのは、施設設備など「外的事項」に限定されることとなる。こうして、
教育法とは、「教育制度に特有な法論理の体系」というように定義されることとなる。
#自主性擁護的教育法
これは、
教育が「不当な支配」に服してはならないことから(教育基本法16条1項)、行政などの権力的支配に対抗して教育の自主性を守るための、
教育内容面に関わる教育法である。尤も、上記の通り、そもそも教育内容に対しては法的強制が行われてはならないのであり、ここでの自主性擁護的教育法とは、専ら、行政等による教育の支配を排することを確認することを内容とする教育法である。
イギリスでは、1944年に教育法が改定された(the Education Act 1944)。その後、1988年に大規模な改定(教育改革法(Education Reform Act))が行われた。