政令指定都市 wikipedia|無料辞書
◆ 概要
指定都市の制度は、
日本の大都市等に関する3つの特例制度の一つであり、に運用が開始された
。地方自治法
第2編第12章第1節「大都市に関する特例」に、指定都市に関する、特例を中心とした規定がある。指定都市は「人口50万以上の市」とされている(第252条の19第1項)。特例制度の他の2つは、第2節に規定がある
中核市の制度(人口30万以上、
1995年開始)、第3節に規定がある
特例市の制度(人口20万以上、
2000年開始)である
[[外部リンク] 地方自治法(昭和22年法律第67号)、法令データ提供システム、総務省。2008年10月15日閲覧。 ][[外部リンク] 大都市に関する制度について 【PDF】、2005年1月17日、総務省。総務省第28次地方制度調査会第14回専門小委員会([外部リンク] 参照)における総務省配付資料。]。→、も参照。
指定都市は、条例で区を設けるものとされている(第252条の20第1項
)。この区は、東京都の
特別区などと区別して、「行政区」と通称される。→も参照。
指定都市の制度は、地方自治法の1956年(昭和31年)の一部改正(昭和31年法律第147号)に含まれる形で、同年9月1日から実施された。同日から、指定都市を指定する政令
が施行されて5市が指定都市に移行。以後、この政令の一部改正で新たに市が指定され、その施行日から指定都市に移行している
[[外部リンク] 指定都市一覧、総務省。]。
なお、指定都市の制度により、大都市に関する2つの旧制度が置き換えられた
。一つは、
五大都市行政監督ニ関スル法律
[五大都市行政監督ニ関スル法律(大正11年法律第1号)の[外部リンク] 沿革、日本法令索引、国立国会図書館。]を根拠とした制度で、対象は京都市、大阪市、横浜市、神戸市、名古屋市であった(この5市は最初の指定都市)。もう一つは、地方自治法を根拠に
1947年(昭和22年)以降、法令上、存在していた
特別市の制度で、人口50万以上の市を法律で指定するものだったが、実際には一市も指定されなかった。→も参照。
2009年4月1日現在、全18指定都市の人口は約2,550万人であり、国民の5人に1人は、指定都市に在住していることになる。
◆ 指定都市及び行政区の一覧