放送事業者(委託放送事業者を除く)は、前述の通り電波法の規定により免許を受けている免許人である。この免許人の地位は、電波法が制定された当時は
相続又は
合併があった場合に承継することができた。しかし、商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成12年法律第91号)による改正で
会社分割した場合、電波法の一部を改正する法律(平成12年法律第109号)による改正で事業譲渡した場合にも承継することができることとなった。これらの
法律の施行の日以降、放送局(放送の内、地上系による放送(
コミュニティ放送を除く)をする
無線局に限る)の免許を受けた者の免許の承継は、次表の通りである(
2009年4月1日現在)。
放送事業者はマスメディアの中でも主要な報道機関であるとともに法律によって防災機関としての位置付けもなされている。放送法の規定及び災害対策基本法、国民保護法などによる指定公共機関としての指定に基づいた災害報道が求められる。