日本では、「
年齢計算ニ関スル法律」(
1902年制定)、「
年齢のとなえ方に関する法律」(
1950年制定)により、
満年齢で計算し、となえると規定されている。
満年齢とは、出生時刻にかかわらず出生日を第1日目として第1年目のカウントが始まり、暦(グレゴリオ暦)に従い、毎年第n年目が満了した時点で加齢し、「満n歳」とする方法である。「第n年目が満了した時点」とは、
誕生日の前日の全24時間が経過した時点のこと、すなわち「誕生日前日の午後12時」のことである。「誕生日前日の午後12時」と「誕生日当日の午前零時」とは時刻としては同じ瞬間であるが、その時刻の属する日が異なるため、加齢
日はあくまで「前日」である。そのため、2月29日生まれの者は平年・閏年を問わず毎年2月28日午後12時に加齢されているし、各個別の法令において、
日を基準とした規定の場合の効果は、誕生日の前日の最初(午前零時)から発生している。日本の法令の場合、ほとんどは
満年齢を基準にしているが、法律上の資格の有効期間・更新期間には資格者の
誕生日を基準とするものがある。(
銃砲刀剣類所持等取締法(第7条の2)、
外国人登録法(第11条)及び
道路交通法(第92条の2、第101条)の3本)ほかにも、
会計年度を基準に、その会計年度内に達する年齢(例えば3月31日現在の年齢)をその分野における「年齢」とみなす数え方もある。