裁判所法により、判事補は
一人で裁判をすることが出来ないとされているため(裁判所法27条1項)、判事補が関与する事件は、原則として合議事件(裁判官が3人関与する
合議体で裁判が行われる事件)のみである。ただし、
裁判官に任官して5年以上の者のうち、
最高裁判所の指名する者は、
特例判事補として、例外的に単独事件について裁判をすることができ(
判事補の職権の特例等に関する法律1条)、5年が経過した裁判官については、ほぼ例外なく特例が付されているのが実情である。
実際のところ、新任判事補は合議体の一員として、裁判長や先輩裁判官と合議をする中で事件処理の手法を学ぶ一方、破産事件、民事執行事件、民事保全事件、少年事件等の判事補が単独で出来る事件を処理するケースがほとんどである。