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「内閣法制局長官」||就活-master.com (05/27update)

内閣法制局長官 wikipedia|無料辞書

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|正式名称 = 内閣法制局長官
|公用語名 =
|紋章 =
|紋章名 =
|現職画像 =
|現職氏名 = 宮?礼壹
|現職代数 =
|現職就任日 = 2008年9月25日
|職務代行者役職 =
|職務代行者氏名 =
|担当官庁 = 内閣法制局
|任命者 =
|任命者役職 =
|任期 =
|初代就任者 = 林修三
|設置年月日 = 1962年7月1日
|公式サイト =[外部リンク] 内閣法制局
|その他 =
-->
内閣法制局長官(ないかくほうせいきょくちょうかん、: Director-General of the Cabinet Legislation Bureau)は、内閣法制局の長である特別職国家公務員である。

◆ 概要
内閣法制局設置法第2条に基づいて置かれ、定員は1名。内閣法制局の事務を統括し、職員を任免し、監督することを職務とする。
内閣法制局が単に法制局と呼ばれていた1962年以前は法制局長官と呼ばれており、その設置は1885年の法制局設置に遡る。旧憲法下では内閣書記官長と並び閣僚に列した。戦後、法制局が廃止された1948年から1952年までの間は、法務庁法制長官・法務府法制意見長官が法制局長官に相当する職としてあった。

◆ 任免
内閣法制局長官は、内閣が任命する。待遇は特別職の職員の給与に関する法律では内閣官房副長官副大臣公正取引委員会委員長、宮内庁長官等と同等とされるが、これらの職とは違い認証官ではない。
内閣法制局長官は、首班指名による組閣があるたびに、同一人が引き続き在任する場合であっても、いったん依願免官の辞令が出て、その後に改めて新内閣で任命される慣例となっている。これは戦後に法制局が再設置されて以降実施されてきたが、石橋内閣の組閣の際に行われなくなったあと第3次佐藤内閣の組閣に際してようやく復活し、現在にいたっている。
引退後は、特別職の国家公務員や公団の役員に就くことが多く、最高裁判所判事に就任することもある。

◆ 権限
内閣法制局長官は、内閣法制局の事務を統括し、内閣法制次長以下の職員の任命権を有する。ただし国務大臣ではないので、内閣法制局における内閣法上の主任の大臣内閣総理大臣である。なお、内閣法制局のナンバー2である内閣法制次長は長官が海外出張等で不在の場合は、代わってその任に当たる事務次官級のポストで、その職務は長官を助けて局務を整理することとされている。
内閣法制局は法律案、政令案、条約案の審査を所管するが、これら各案の正式決定は閣議の場で行われるため、その場で閣僚からなされる法令解釈等についての質問・照会に答える必要性から、内閣法制局長官は、認証官以外の者でありながら常時閣議への陪席(ばいせき)が許される唯一の職となっている(認証官であり内閣官房長官を補佐する内閣官房副長官の常時陪席、大臣不在の場合の副大臣の臨時的な陪席など、閣僚以外にも閣議に陪席する例はあるが、非・認証官で常時閣議陪席が許されるのは内閣法制局長官のみである)。
国会において関係国務大臣の間で意見に相違があるとき、閣内統一見解を求められた際に、政府特別補佐人として内閣法制局長官が答弁する例が多い。
こうした権限の重さに釣り合うように、慣例により留任の場合でも新内閣発足と同時に辞職を願い出て、再び内閣法制局長官の任命を発令される。また、新内閣発足または内閣改造時の内閣官房長官による発表会見やテレビ・新聞等の報道では、新閣僚名簿の末尾に非閣僚の内閣法制局長官も発表・掲載されるのが常例となっている。

◆ 歴代の法制局長官・内閣法制局長官
・明治期にあっては、法制局長官の任命は組閣から10日ないし20日程度ずれこむことがあり、こうした場合は旧長官は新内閣の時期にも形式上在任していることになるが、この表で長官に対応する内閣を表示する際には捨象した。
・戦後は一時期を除き、前の内閣が総辞職し新たに首班指名があって組閣が行われたときは、法制局長官はいったん依願免官の辞令が出て改めて再任発令する措置がとられる慣わしとなっていたが、このような場合には在任期間は区別して記載したが、個別の代に区別せずにまとめて記載した。