この法律は、公立の高等学校に関し、配置、規模及び学級編制の適正化並びに
教職員定数の確保を図るため、
学校の適正な配置及び規模並びに学級編制及び教職員定数の標準について必要な事項を定めるとともに、公立の
中等教育学校の後期課程及び
特別支援学校の高等部に関し、学級編制の適正化及び教職員定数の確保を図るため、学級編制及び教職員定数の標準について必要な事項を定め、もって高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部の教育水準の維持向上に資することを目的とする(第1条)。
:「農業に関する学科」とは
農業に関する専門教育を主とする学科をいい、「水産に関する学科」とは
水産に関する専門教育を主とする学科をいい、「工業に関する学科」とは
工業に関する専門教育を主とする学科をいい、「商業に関する学科」とは
商業に関する専門教育を主とする学科をいい、「家庭に関する学科」とは
家庭に関する専門教育を主とする学科をいう。