最初に
発明した者に
特許権を付与することは、一見して、特許制度の趣旨に適うように思われるが、発明日を立証するためには常にラボノートなどを付けておく必要があり研究者の負担が大きいこと、権利成立後に新たな発明者が現れ事後的に権利が不安定になる場合があること、先に発明した者を特定する手続(インターフェアレンス)が煩雑であること等から、現在では、最初に特許出願を行った者に特許権を与える
先願主義を採る国が大多数であり、先発明主義は
米国が採用するのみとなっている。
なお、米国特許法においても、出願日から1年以上前に公知となったり、公用されていた発明には特許を与えない旨が規定されており、先に発明してさえいれば、いつ出願しても特許を取得できるというわけではない。