就活-master.com (05/27update)

▼最新情報をCheck!!▼


「主任の大臣」||就活-master.com (05/27update)

主任の大臣 wikipedia|無料辞書

前のページ 1/3 次のページ
主任の大臣(しゅにんのだいじん)とは、日本の内閣に置かれる機関・各省の「長」として、行政事務を分担管理する地位における、内閣総理大臣及びその他の国務大臣のこと(内閣法第3条第1項等)。講学上、国務大臣と区別して行政大臣ともいう。内閣総理大臣以外の主任の大臣のうち、「各省の長」たる大臣各省大臣という。
「主任の大臣」に類似した用語に「主務大臣」がある。主務大臣とは、主務官庁たる大臣を指し、当該行政事務の遂行について主管権限を持つ大臣のことである。「主任の大臣」が組織の面から、機関の長としての大臣を指すのに対して、「主務大臣」は事務の面から、行政事務の遂行について主管権限を持つ者としての大臣を指す。一つの機関には「主任の大臣」が一人しかいないのに対して、一つの行政事務には「主務大臣」が一人のことも複数のこともある。
また、「主任の大臣」の対義語に「無任所大臣」がある。無任所大臣は講学上の用語で、「主任の大臣」の対義語として用いる場合、行政事務を分担管理しない国務大臣を指す(第2項、狭義の無任所大臣)。

◆ 概要
「主任の大臣」とは、日本国憲法第74条に定める「主任の国務大臣」のことであり、内閣法第3条第1項に「各大臣は、別に法律の定めるところにより、主任の大臣として、行政事務を分担管理する。」と定められている日本の行政関係の名称・用語にあっては、法令文中で「○○の許可」のように表記されていても実務では「○○許可」のように助詞を省くことが多いが、この「主任の大臣」は「の」を省略しないこととなっており、法令中でもそのように表記される(似た実例として「特別の機関」がある)。ただし、大日本帝国憲法下での用語は「主任大臣」であったため、当時制定された文語体・片仮名書式の法令文中(その一部改正法を含む。)では「主任大臣」であり、またその影響が残っていた日本国憲法施行直後の5年間に、口語体・平仮名書式の法令でありながら「主任大臣」とした例が4例ほど確認される。
この「主任の国務大臣」、「各大臣」には、内閣総理大臣も含まれる。また、国家行政組織法5条1項は「各省の長は、それぞれ各省大臣とし、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣として、それぞれ行政事務を分担管理する。」と定めている。具体的に、どの大臣がどの機関の「主任の大臣」となるかは、各機関の設置法や根拠法に定められる。
主任の大臣の職位は、内閣総理大臣及び各省大臣の職に当然に付随するため、別に「主任の大臣」としての辞令が発出されたり、「主任の大臣」に任命する旨の文言が本体辞令に付記されることはない。
「主任の大臣」の不在時には、正式な「臨時代理」を立てることが必要とされる(、)。内閣総理大臣の臨時代理は「内閣総理大臣臨時代理」、各省大臣の臨時代理は「○○大臣臨時代理」という職名で、他の国務大臣が職務を行う。この点、「主任の大臣」でない大臣の不在時には、臨時代理を立てることが定められておらず、慣例・内規等により「事務代理」(内閣総理大臣が自ら代理する場合のみ「事務取扱」)という職名で、他の国務大臣が職務を行う。

◆職責・権限
「主任の大臣」は、独任制の行政庁として、機関行政事務を分担管理する。「主任の大臣」は、分担管理する行政事務の責任者であり、管理する機関の人事・経理・組織運営等にも全般的な職責を有している。
また、「主任の大臣」は、自らの分担管理する機関・行政事務に関連のある法律及び政令に署名し、内閣総理大臣が連署する。この署名は、その法律及び政令の執行責任を明確にするために行われるものである「主任の大臣」の不在時には、その臨時代理が署名する。
内閣法は、「内閣がその職権を行うのは、閣議によるものとする。」と定め(1項)、「閣議は、内閣総理大臣がこれを主宰する。」と定める(同条2項前段)。閣議の議題について、「内閣総理大臣は、内閣の重要政策に関する基本的な方針その他の案件を発議することができる。」と定め(同条2項後段)、「各大臣は、案件の如何を問わず、内閣総理大臣に提出して、閣議を求めることができる。 」と定める(同条3項)。この「各大臣」は、「主任の大臣」であると否とに関わらず、すべての国務大臣である。すなわち、すべての国務大臣が、案件にかかわらず、閣議請議(閣議を求めること)を行うことができる。
しかし、実務上、「主任の大臣が、その分担管理する事務に係る案件について閣議請議を行ってきて」おり、「これまで、このような案件について、当該主任の大臣以外の国務大臣が閣議請議を行った例はない。」とされる
[外部リンク] 「参議院議員藤末健三君提出防衛庁パンフレット「防衛庁を省に」に関する質問」に対する政府答弁書。この質問に関する[外部リンク] 質問主意書情報

◇ 署名の方法
法律・政令の末尾に付される署名は、次のような原則により行われる。
・その法律・政令に関係する主任の大臣が「総務大臣」のような各省大臣の肩書の下に署名し、内閣総理大臣が最後に連署をする。署名の順序はいわゆる建制順(国家行政組織法上の順序)による。したがって、たとえばその法律・政令に関係する主任の大臣が1人である場合は、総理と2人だけが署名することになる。
・内閣総理大臣自身が当該法律・政令に関係する主任の大臣に含まれる場合は、内閣総理大臣が署名順の最初となる。この場合は、最後の連署は省略される。したがって、その法律・政令に関係する主任の大臣が内閣総理大臣のみである場合は、総理1人の署名となる。
・肩書として「主任の大臣」は用いられない。
・臨時代理による署名の場合は、「内閣総理大臣臨時代理」「総務大臣臨時代理」などの肩書(改行)に続けて、内閣総理大臣による臨時代理の場合は「内閣総理大臣」が、それ以外の場合は「国務大臣」の肩書を用いて署名する。臨時代理への就任は「同じ閣内にある国務大臣として助ける」という内閣法上の趣旨があり、「内閣官房長官だから総理の臨時代理となる」という現実(結果)とは別の考え方によっているため、それらの職名(法務大臣、内閣府特命担当大臣など)は用いず、(総理による代理以外は)一律「国務大臣」を用いる。
(署名の例)
総務大臣 北海 次雄
法務大臣 青森 三夫
財務大臣臨時代理
内閣総理大臣 秋田 太郎
厚生労働大臣 岩手 七子
農林水産大臣臨時代理
国務大臣 山形 九助
経済産業大臣 山形 九助
国土交通大臣 宮城十兵衛
防衛大臣臨時代理
国務大臣 福島十四吉
内閣総理大臣 秋田 太郎

◆ 主任の大臣の実例
2007年(平成19年)3月1日現在、内閣に置かれている「主任の大臣」は以下の通り。なお、行政機関であるが人事院は内閣が所轄するものとされ、主任の大臣は設置されていない。

◇府省等