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「中華民国暦」||就活-master.com (05/27update)

中華民国暦 wikipedia|無料辞書

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中華民国暦(ちゅうかみんこくれき、中国語繁体字表記:民國紀年)は、辛亥革命勃発の翌年、即ち中華民国が成立した1912年中華民国元年とする紀年法である。キリスト紀元(西暦)から1911を減ずることで算出できる。

◆概説
年を表す場合は「民国××年」と表記する。有期限の元号とは違い、無期限である。
国際標準ではないが、「中華民国国家標準」CNS 7648によると、略号はR.O.C.で、例えば西暦2001年1月1日は「R.O.C.90-01-01」と表記される。
孫文中華民国臨時大総統に就任する際、黄帝紀元4609年11月13日(西暦1912年1月1日)を中華民国元年元旦とし、太陽暦の施行を中国各省に通達した。つまり、「辛亥革命勃発からN年後」が「民国N年」となる。
かつては中国大陸で黄帝紀元が使用されていたが、現在では中国大陸、香港マカオ、および海外華僑居留地は民国暦を廃止し、中華民国政府が実効支配する台湾省福建省金門馬祖だけで西暦とともに使用されている。そのため、中華民国では食品の賞味期限などが民国暦で書いてある場合がある。
ただし、台湾においても泛緑連盟党員やその支持者たちは、この中華民国暦を外来政権である中国国民党政権が中国から持ち込んだものであるとしており、民国暦の使用に強く反発している。
なお、中華民国暦は、日本大正、及び朝鮮民主主義人民共和国で用いられている「主体暦(チュチェ暦)」と元年が一致しており、「民国N年」は「大正N年」と「主体N年」に相当する。ただし、大正は1926年までだが、主体暦は無期限である。尤もこれらは、偶然にも主体元年である金日成の生年と、大正元年である明治天皇の歿年と、中華民国の成立年が同年であるというだけで、これら3つに関連性は全くない。

◆法令
中華民國元年元旦。|4= 1912年(民国元年)1月2日「臨時大總統改?改元通」 -->

◆ 西暦との対照表