マンション管理士 wikipedia|無料辞書
◆ 概説
マンション管理士は、専門知識をもって
マンション管理組合の運営、大規模修繕等を含む建物構造上の技術的問題、その他マンションの維持・管理に関して、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者などの相談に応じ、適切な助言や指導、援助等のコンサルティング業務を行う。マンション管理のスペシャリストとして、主に管理組合の立場でマンション管理に関する様々な問題の解決をサポートする。
マンション管理士になるには、に合格し、マンション管理士として登録することが必要である。
マンション管理士の業務は、管理組合側へアドバイスすることを主眼に置いた資格であり「マンション管理組合側アドバイザー」の方が資格内容を表しているともいえる。現時点での業務は余り多くはないが、10年を待たずに築30年を超えるマンションが100万戸を超えることから、マンション管理士への期待は大きい。
・ 実際の管理士の仕事としてはマンション側の管理組合とマンションの管理を行う管理会社との間に立つ第三者として、管理会社の業務監査を行いつつ管理組合側へアドバイスする立場であり、これから改正の行われる新管理者制度により大手の会社が管理組合運営に参入してくる事で、マンション管理士にどのような役割が付されるか付されないかにより、方向性が定まってくる。
・ 管理組合のためのマンション管理コンサルタントとして独立開業する事も可能であるが、その多くが
建築士や
宅地建物取引主任者、
行政書士等の資格も併せて取得しているのが実情である。
・ マンションの管理員(管理人)になるには、マンション管理士の資格が必要と誤解されることが多いが、マンションの管理員になるのに資格は必要ない。マンション管理士は、管理組合側へアドバイスすることを主眼に置いた資格である。一方、マンションの管理員は工事の立会い、清掃、その他が職務であり、全く異なるものである。
◆ 名称独占資格
マンション管理士は
中小企業診断士等と同じ「名称独占資格」である為、マンション管理士以外の者がマンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用することは、その方法を問わず認められない(名刺にマンション管理士と記載したり、看板でマンション管理士と表示する事はできない)。
なお、名称の使用制限に違反して、マンション管理士でないのに、マンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用した者は、30万円以下の罰金に処せられる。
◆ 派遣モデル事業
この事業は、平成19年度国庫補助事業として、分譲マンションストックの質の維持向上等及び専門家の能力向上のために、財団法人
マンション管理センターが事業主体となり
地方公共団体と連携し、マンション管理士を管理組合に派遣するなどし、マンション管理に対するアドバイス等を行うことで、地域における適正管理の基盤形成を促進するための措置を講じ、また、モデル的派遣による支援を受けた管理組合が管理状況の全部又は一部を登録・公開(簡易登録)することにより、「市場環境の整備」も図ることを目的としている。
この事業は平成19年度からの3ヵ年計画で、初年度の平成19年度のモデル候補地域は、
千葉県・
埼玉県・
大阪府・
東京都・
福岡県の市区となっている。なお、平成19年10月1日時点において、千葉県内5市と東京都内6区で実施されている。
◆ マンション管理士試験
・ 受験資格
: 年齢・性別・学歴等の制限は一切ない。
・ 実施時期
: 年1回(通常11月第3日曜日)
・ 実施地域
・ 試験内容
・ マンション管理に関する法令及び実務に関すること
・
民法(取引、契約等マンション管理に関するもの)
・ 中高層共同住宅標準管理規約
・ マンション標準管理委託契約
・ マンションの管理に関するその他の法律
・ 管理組合の運営の円滑化に関すること
・ 管理組合の組織と運営(集会の運営等)
・ 管理組合の業務と役割(役員、理事会の役割等)
・ 管理組合の苦情対応と対策
・ 管理組合の訴訟と判例
・ 管理組合の会計等
・ マンションの建物及び附属施設の形質及び構造に関すること
・ マンションの構造・設備
・ 長期修繕計画
・ 建物設備の診断
・ 大規模修繕等
・ マンションの管理の適正化の推進に関する法律に関すること
・ マンションの管理の適正化の推進に関する法律
・ マンション管理適正化指針等
・ マンション管理士試験合格率